ふるさと納税で国の基準に違反する返礼品を提供し、総務省から指定を取り消された兵庫県洲本市が、返礼品の「おまけ」として金券などを提供していたことが、市の第三者委員会の調査でわかった。国の基準ではおまけも返礼品の一部とみなされるが、市は国に報告する際、調達費に含めていなかった。市は「経緯は不明」とした上で、「ルールを無視した行為で、反省している」としている。
ふるさと納税の返礼品は、地方税法に基づき、「寄付額の3割以下の地場産品」との基準が定められている。市は、寄付額の5割にあたる温泉利用券を提供していたとして、今年5月以降2年間、制度から除外された。
市は9月、経緯を調査するための第三者委を設置。13日に公表した中間報告によると、市は2020年度~21年度、返礼品の温泉利用券を寄付者に発送する際、おまけとして、追加の温泉利用券(5000~1万円分)やクオカード(300~500円分)、市内で使える商品券(1000円分)、タマネギの粉末スープのいずれかを同封していたことが新たに判明した。おまけは、計約5万5000件で少なくとも総額約3660万円分に上った。
いずれも、庁内の決裁手続きを取らずに提供していた。市によると、担当職員が個人で帳簿を管理していたという。第三者委は詳細な経緯を引き続き調べる。
また、今年4月時点で市が提供していた牛肉や野菜などの返礼品全1195品のうち、4分の1にあたる301品が寄付額に対する割合が3割を超えるなど国の基準に違反していたという。
総務省の担当者は「返礼品におまけをつけている例は聞いたことがない」としている。