自宅に放火、夫と長男を殺害 千葉・旭の66歳女に懲役20年求刑

自宅に放火し、寝たきりの夫と長男を殺害したとして、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた千葉県旭市の無職、大橋とし子被告(66)の裁判員裁判が16日、千葉地裁(丸山哲巳裁判長)で開かれ、検察側は懲役20年を求刑した。判決は22日。
息子への殺意の有無と夫に対する同意殺人が成立するかが争点になっている。検察側は「夫は放火や死ぬことに明確に反対し、2階にいる長男が死ぬ可能性があることを認識していた」とした上で「2人に多大な苦痛を与え殺害した」と厳しく非難。「残虐で危険性が高く悪質」などとして懲役20年を求刑した。
一方、弁護側は「放火については争わない」とした上で、「被告は夫の同意があったと信じており、放火した後、近隣住民に助けを求めるなど、息子への殺意はなかった」と主張。「被告は知的能力が低く右半身不随の障害も抱えており、夫が脳梗塞で倒れたことによる介護負担の増加や収入激減など、解決困難な問題を抱えていた」と情状酌量を求めた。
起訴状などによると、大橋被告は昨年11月17日午前6時~6時半ごろ、夫の芳男さん=当時(67)=が寝ていた布団に灯油をまき、殺害。脳性まひの障害を持ち、2階で寝たきりだった長男の芳人さん=当時(32)=も一酸化炭素中毒で死亡させたとしている。