世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金問題などを受け、12月10日に「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(救済法)が成立した。被害対策に当たってきた全国霊感商法対策弁護士連絡会は救われる範囲が不十分だとして声明を発表している。 代表世話人の郷路征記弁護士は、多くの信者とマインドコントロールについて理解を深めた経験から「違法な伝道・教化活動で統一原理を植え付けられ、判断の基準を変えられていることに着目すべきだ」と指摘、新法の内容はこれまでの裁判所の判断よりも後退していると批判する。 ただ「一筋の光明はある」という。十分に配慮すべき義務とされた「個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにする」という文言だ(3条1号)。これにより「弁護士がさらなる努力をし、裁判所が問題をよく理解し『救おう』という気持ちを持ってくれれば、救済の道は今よりも開かれるかもしれない」と期待した。 ●献金をする統一教会員は「困惑」すらしていない 青春を返せ訴訟や、信仰の自由回復訴訟と題して裁判を勝ち抜いてきた郷路氏が危惧するのは、これまでの判例で得てきた裁判所の判断と比べ、救済法の条文が厳しく範囲が狭まっている点だ。 例えば、新たに加わった困惑類型と呼ばれる4条は「法人等は、寄付の勧誘をするに際し、個人を困惑させてはならない」との禁止規定だ。しかし、郷路氏はマインドコントロールの仕組みを図示(勝俣彰仁弁護士作成。左図は西田公昭・立正大心理学部教授「マインドコントロールとは何か」から)し、そもそも統一教会員は困惑すらしていないと説明する。 人が物品購入などの意思決定をするには、2つの情報を利用するのだという。「いい薬があるよ」などと勧められ(ボトムアップ)、それを受けてこれまでの自身の価値観や経験から「体が良くなりそうだから買おう」などと判断する(トップダウン)。 郷路氏は、新法はボトムアップの部分しか照準にしていないと指摘する。教会員は、長い時間をかけて原理を教え込まれ、判断基準が統一原理に変えられてしまう結果、生き方や人格そのものが変わる。つまりトップダウンの部分(判断基準)が教義そのものになるため、意思決定の結果が変わってしまう。 ●先祖供養のために繰り返す献金、救済不能 4条6号霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人またはその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、もしくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、またはそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄付をすることが必要不可欠である旨を告げること。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金問題などを受け、12月10日に「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(救済法)が成立した。被害対策に当たってきた全国霊感商法対策弁護士連絡会は救われる範囲が不十分だとして声明を発表している。
代表世話人の郷路征記弁護士は、多くの信者とマインドコントロールについて理解を深めた経験から「違法な伝道・教化活動で統一原理を植え付けられ、判断の基準を変えられていることに着目すべきだ」と指摘、新法の内容はこれまでの裁判所の判断よりも後退していると批判する。
ただ「一筋の光明はある」という。十分に配慮すべき義務とされた「個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにする」という文言だ(3条1号)。これにより「弁護士がさらなる努力をし、裁判所が問題をよく理解し『救おう』という気持ちを持ってくれれば、救済の道は今よりも開かれるかもしれない」と期待した。
青春を返せ訴訟や、信仰の自由回復訴訟と題して裁判を勝ち抜いてきた郷路氏が危惧するのは、これまでの判例で得てきた裁判所の判断と比べ、救済法の条文が厳しく範囲が狭まっている点だ。
例えば、新たに加わった困惑類型と呼ばれる4条は「法人等は、寄付の勧誘をするに際し、個人を困惑させてはならない」との禁止規定だ。しかし、郷路氏はマインドコントロールの仕組みを図示(勝俣彰仁弁護士作成。左図は西田公昭・立正大心理学部教授「マインドコントロールとは何か」から)し、そもそも統一教会員は困惑すらしていないと説明する。
人が物品購入などの意思決定をするには、2つの情報を利用するのだという。「いい薬があるよ」などと勧められ(ボトムアップ)、それを受けてこれまでの自身の価値観や経験から「体が良くなりそうだから買おう」などと判断する(トップダウン)。
郷路氏は、新法はボトムアップの部分しか照準にしていないと指摘する。教会員は、長い時間をかけて原理を教え込まれ、判断基準が統一原理に変えられてしまう結果、生き方や人格そのものが変わる。つまりトップダウンの部分(判断基準)が教義そのものになるため、意思決定の結果が変わってしまう。
4条6号霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人またはその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、もしくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、またはそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄付をすることが必要不可欠である旨を告げること。