東京都江戸川区のアパートで同居男性を包丁で殺害したとして、殺人罪に問われた無職、桜庭里菜被告(20)の裁判員裁判の判決公判が19日、東京地裁であり、高橋康明裁判長は懲役9年(求刑懲役13年)を言い渡した。
4月施行の改正少年法で18、19歳が「特定少年」と位置付けられ、起訴後の実名報道が可能に。東京地検は5月、犯行当時19歳だった被告を起訴した際に氏名を公表していた。
弁護側は、被告は犯行時に心神耗弱状態だったと主張。高橋裁判長は判決理由の中で、責任能力に問題はないと指摘した上で、犯行は衝動的で、強い殺意や計画性はみられないなどとした。
判決によると1月9日、同居していた元交際相手の男性=当時(25)=との間で私的な動画を巡りトラブルになり、男性の腹部を包丁で刺して殺害した。