美浜原発運転差し止め認めず 大阪地裁

運転開始から40年を超えた関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)は老朽化により危険だとして、約10~80キロ圏内の住民9人が関電に運転差し止めを求めた仮処分申し立てで、大阪地裁(井上直哉裁判長)は20日、申し立てを却下した。
住民側は、美浜3号機の東約1キロに活断層があると指摘。巨大地震に備えて老朽化に伴う大規模補修を実施しようにも、被曝(ひばく)の危険性から困難だとして「地震発生時に重大事故が起こる危険性がある」と訴えていた。
一方、関電側は、活断層は「影響を考慮しなければならない距離ではない」と反論。設備の劣化状況を把握するために超音波や水中カメラを使った点検を実施しており「安全性は確保できている」としていた。
美浜3号機は昭和51年に運転開始。昨年6月、原子力規制委員会の認可を受けた上で、運転期間が40年を超える原発として国内で初めて再稼働した。その後一時停止したが、今年8月に運転を再開、9月からは本格的な営業運転を行っている。
原発の運転期間は、東京電力福島第1原発事故後の平成24年に「原則40年、最大延長20年」とするルールが定められているが、政府は今年8月、この制限を撤廃して60年超の原発の運転を可能にする方針を打ち出している。