山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス関連の給付金4630万円を別口座に振り替えたなどとして、電子計算機使用詐欺罪に問われた田口翔被告(24)の公判が27日、山口地裁(小松本卓裁判官)であった。検察側は懲役4年6月を求刑した。
起訴状では、田口被告は4月8~18日、同町の誤給付にもかかわらず、インターネットバンキングなどを利用して銀行側のシステムに虚偽の情報を入力し、計約4630万円をネットカジノの決済代行業者の口座に振り込ませるなどして、不法な利益を得たとしている。
同罪はコンピューターに虚偽の情報を与えることが要件で、公判では、被告の振り込み依頼などが虚偽の情報の入力に当たるかが争点となっている。