全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)は6日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けて施行された被害者救済法に違反する献金被害を察知した時に、通報できる仕組みを作るよう消費者庁に声明文を送った。東京都内で記者会見した全国弁連は「法律の実効性を高め、被害防止や救済につなげるためには、誰でも通報できるシステムを整備すべきだ」としている。
救済法は一部の規定を除き、5日に施行された。法人や団体が寄付を集める際に、霊感を用いて不安をあおるなど六つの勧誘行為を禁止。法人に対して、寄付勧誘時に「個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状態に陥らせない」ことなどへの十分な配慮義務を課した。違反した場合は、行政措置や罰則の対象となる。
声明文では、違反行為を察知した人が通報できる窓口を消費者庁に作るほか、同庁が通報された法人に対して報告を求めるなど、迅速な対応を取るための体制整備を求めた。全国弁連の阿部克臣弁護士は「違反行為が行政に集まる仕組みができることで、この法律に命が吹き込まれる。消費者庁はそのための体制を早急に整えてほしい」と話した。【堀智行】