旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたなどとして、熊本県の男女が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁(中辻雄一朗裁判長)は23日、国に計2200万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
旧法を巡る訴訟は全国10地裁・支部で起こされ、これまで大阪、東京両高裁が控訴審判決で、旧法の違憲性を認めて国に賠償を命じた。だが、1審の地裁判決7件はいずれも、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」などを理由に請求を棄却しており、地裁レベルでは初の原告勝訴となった。
旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたなどとして、熊本県の男女が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁(中辻雄一朗裁判長)は23日、国に計2200万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
旧法を巡る訴訟は全国10地裁・支部で起こされ、これまで大阪、東京両高裁が控訴審判決で、旧法の違憲性を認めて国に賠償を命じた。だが、1審の地裁判決7件はいずれも、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」などを理由に請求を棄却しており、地裁レベルでは初の原告勝訴となった。