神奈川県警巡査だった古関耕成さん=当時(25)=の拳銃自殺を巡り、精神的に不調だったのに拳銃を携帯させた過失があるとして、両親が県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、東京高裁であった。増田稔裁判長は県警の責任を認めず、県に計約5500万円の支払いを命じた一審横浜地裁判決を取り消し、両親の請求を棄却した。
古関さんは2016年3月、泉署のトイレで拳銃自殺した。一審はミスを厳しく指導されたことで落ち込み、上司らは前日までに精神の不調を認識していたとして安全配慮義務違反を認めた。
増田裁判長は、叱責された翌日には落ち着きを取り戻して支障なく勤務を終え、当日も変わった様子が見られなかったことから「上司らが不調を認識していたとは認められない」と判断した。
記者会見した古関さんの父親(69)は「不当判決だ」と憤り、母親(62)は「組織には心と命を守る義務があると認識してもらいたかった」と話した。県警は「亡くなられた職員のご冥福をお祈り申し上げる」とコメントした。
[時事通信社]