福岡5歳児餓死、「ママ友」2審も懲役15年…高裁が赤堀被告側の控訴棄却

福岡県 篠栗 (ささぐり)町で2020年4月、5歳の男児を餓死させたとして、男児の母親の「ママ友」で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた赤堀恵美子被告(50)の控訴審判決が9日、福岡高裁であった。市川太志裁判長は、求刑通り懲役15年とした1審・福岡地裁の裁判員裁判判決を支持し、無罪を主張した被告側の控訴を棄却した。
1審判決によると、赤堀被告は母親の 碇 (いかり)利恵受刑者(41)(保護責任者遺棄致死罪で懲役5年が確定)に様々なうそをつき、トラブルの解決費用名目で計約200万円をだまし取るなどして生活全般を支配。碇受刑者と共謀して19年8月頃から、碇受刑者の三男・ 翔士郎 (しょうじろう)ちゃんの食事を減らし、20年4月18日に餓死させた。
弁護側は1審に続き、碇受刑者の証言は信用できないなどとして無罪を主張。碇受刑者と比べて、量刑が重すぎるとも訴えていた。