京都地検は、成年後見人や相続財産管理人として管理していた口座から計7200万円を着服したとして、業務上横領の罪で、嵯峨法夫(さがのりお)元弁護士(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。処分は3月23日付。嵯峨被告の弁護人は31日、記者会見し「弁護士事務所の運転資金確保のために平成24年から着服していた」と説明した。
起訴状などによると、平成28年5月~令和4年1月、管理していた男女3人の口座から20回にわたり計7200万円を着服したとしている。
弁護人によると、嵯峨被告は家裁に3人の財産状況を説明する際、知人らから金を借り入れるなどして穴埋めし、つじつまを合わせていた。
嵯峨被告は昨年8月、京都弁護士会を退会。今年1月、裁判所に破産を申し立てた。