旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられた人たちをめぐり、国に賠償を命じた大阪高裁の判決を不服として国側が上告しました。 兵庫県在住の障がい者5人は、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、国に対して賠償を求めていました。 3月23日の判決で大阪高裁は「今後国が旧法を憲法違反と認めるか憲法違反とする最高裁の判決が確定してから6か月までは除斥期間は適用されない」として、国に対して計4950万円の賠償を命じましたが、国側はこの判決が過去の最高裁判例などに反するなどとして、4月5日に上告したということです。 (原告の1人 鈴木由美さん) 「(裁判の中で)私たちが苦しい想いをしたのにまだ戦うのという思い」