政府は、新型コロナウイルス感染症の5類移行後、致死率が高いなどの危険な変異株が出現すれば、分類を再び指定感染症などに引き上げることを検討する。
感染症法6条7項は「新型インフルエンザ等」の一つに新型コロナが含まれることを明記している。新型コロナウイルス感染症は本来、新たなコロナウイルスによる危険な感染症の総称で、5類移行後も同項の規定に変更はない。
加藤厚生労働相は4月27日、現在流行している「今般の新型コロナ」は5月7日をもって新型インフル等に該当しなくなると認定し、公表した。これに合わせ、「今般の新型コロナ」を5類に追加する改正省令を8日に施行した。厚労省は名称から「新型」を削ることも検討したが、政府内で「警戒感が緩みすぎる」との声があり、見送った。指定感染症への引き上げは政令や省令の制定、改正で可能だ。