威力業務妨害の罪に問われた暴力団構成員に無罪判決 那覇地裁 29歳の被告は有罪

宮古島市の飲食店内でカラーボールを投げ付け業務を妨害したとして、建造物損壊、器物損壊、威力業務妨害の罪に問われた指定暴力団旭琉會二代目功揚一家構成員の男性(48)と住居不定の被告(29)の判決で、那覇地裁(佐藤哲郎裁判官)は8日、男性に無罪、被告に懲役2年、執行猶予4年(求刑2年6月)を言い渡した。
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検察側はこれまで、男性を首謀者とした暴力団構成員による組織的犯行として懲役3年を求刑。被告らとの共謀の有無が争点だったが、佐藤裁判官は男性が関与したとする証言の信用性に「合理的な疑いが残る」などとし、検察側の証明は不十分と判示した。
無罪判決を受け那覇地検の初又且敏次席検事は「内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。