東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事の高橋治之被告(79)=受託収賄罪で起訴=に賄賂を支払ったとしてKADΟKAWA元会長の角川歴彦被告(79)らと共に贈賄罪に問われた元担当室長、馬庭教二被告(63)の公判が10日、東京地裁(中尾佳久裁判長)であった。検察側は懲役2年を求刑し、弁護側は執行猶予を求めて結審した。判決は6月15日。
検察側は論告で、高橋被告への請託の機会をつくるなど「実務のトップとして終始積極的に関与した」と指摘。「結果として、他社に比べて安価な協賛金でスポンサー契約締結に成功し、有利な取り計らいを受けた」と非難した。
弁護側は、スポンサー選定に絶大な影響力を持つ高橋被告側から金銭を要求され「不当と分かっていても簡単にはねのけられるものではなく、やむを得ず応じた」と主張。「(支払いの)方針を決めたのは役員らであり、馬庭被告の責任は限定的」とした。
[時事通信社]