家庭用プリンターのカラー印刷で5千円札2枚を偽造し使ったなどとして、通貨偽造・同行使、窃盗、占有離脱物横領の各罪に問われた住所不定無職の被告(35)の裁判員裁判で、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)は11日、懲役3年4月(求刑懲役4年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は昨年9月26日、当時勤めていたホテル売店で5千円札2枚を偽造し、客への釣り銭や商品購入に使用。さらに、同日拾った現金入りの財布を持ち去って横領し、10月には勤め先の売店から現金19万5千円を窃取した。
佐藤裁判長は、別事件の執行猶予期間中に、身勝手な動機で安易に各犯行に及んだと指弾。偽札は精巧ではないなどとして「通貨に対する社会の信頼を害した程度は限定的」と判断した。