おととし6月、大阪市内のカラオケパブで、オーナーの女性を殺害した罪に問われた男の控訴審が始まり、弁護側は改めて「犯人性を争う」として、無罪を主張しました。
起訴状などによりますと、無職の宮本浩志被告(57)はおととし6月、大阪市北区のカラオケパブで、オーナーの稲田真優子さん(当時25歳)を殺害した罪に問われています。
一審では、弁護側が無罪を主張し、宮本被告は「死刑でお願いします」などと発言。
検察は無期懲役を求刑し、大阪地裁は懲役20年の判決を言い渡しました。
その後、弁護側が控訴し、22日、大阪高裁で初公判が開かれました。宮本被告は出廷しませんでした。
弁護側は改めて、「被告の犯行ではない」として無罪を主張。
量刑についても、「被告が犯人だとしても、一審判決は重すぎる」と述べました。
判決は7月10日に言い渡される予定です。