元妻をツイッターで中傷したとして名誉 毀損 (きそん)罪に問われた将棋の元棋士の被告の男(40)(福岡市博多区)の公判が1日、大津地裁(畑山靖裁判長)であった。検察側は懲役1年6月を求刑、弁護側は無罪を主張して結審した。判決は23日。
起訴状によると、男は2021年8月、ツイッターに元妻(32)の写真を添えて「仕事と子どもを奪い取り、絶対に許せない」などと投稿。昨年11月にも「僕の全てを潰した殺人鬼」などと書き込んで中傷した、としている。
検察側は論告で、元妻が長男を連れて別居したことなどへの怒りや不満を解消するため犯行に及んだと指摘。「人格を無視した卑劣で悪質な犯行」と批判した。
弁護側は21年の投稿を「名誉毀損に該当せず、民事で和解が成立している」と主張。昨年の投稿については「当時使っていた携帯電話にツイッターのアプリを入れておらず、犯行は不可能」とした。