近畿大学医学部の元教授が、経費をだましとったなどの罪に問われた裁判で、大阪地裁は懲役5年の判決を言い渡しました。 判決によりますと、近畿大学医学部法医学教室の元教授・巽信二被告(68)は、医療機器メーカー社員らと共謀し、私物のゴルフ用品を購入する際に、医療用品を購入したように装うなどしたり、法医学教室の部下らと共謀して、司法解剖にかかる検査費用を水増しして請求したりして、近大や大阪府警から合計約8600万円をだまし取るなどしました。 これまでの裁判で巽被告は、司法解剖にかかる検査費用の水増し請求については、「部下らと共謀はしていない」などと否認し、大学からの経費詐取については、起訴内容を認めていました。 6月14日の判決で大阪地裁は、司法解剖にかかる検査費用の水増し請求について、「巽被告が法医学教室の最上位者で強い影響力を有していたことから、部下が巽被告の関与なしに不正請求を続けていたとするのは状況として不自然」と指摘しました。 そのうえで、「法医学教室の主任教授という信頼のある立場を悪用した巧妙な手口で、最高権威者として犯行に関わり多額の利益を享受していて実刑は免れない」として、巽被告に懲役5年を言い渡しました。