同性婚“違憲状態”福岡地裁の判決を不服として原告側が「控訴」

同性婚を認めない民法などの規定について、福岡地裁が違憲状態とする判断を示した裁判です。原告側は、違憲としなかった1審判決を不服として19日、福岡高裁に控訴しました。
◆判決は「不合理とまでは言えない」請求棄却だった
福岡高裁に控訴したのは、福岡市と熊本市に住む同性のカップル3組です。この裁判は、同性カップル3組が民法や戸籍法などの規定で同性婚が認められないのは憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めたものです。今月8日の判決で1審の福岡地裁は、同性カップルに婚姻を認めていないことについて、個人の尊厳に立脚して法律を制定するよう定めた憲法24条2項に違反する状態にあるなどと指摘し、違憲状態の判断を示しました。一方で、同性カップルへの法的保護に肯定的な意見が多くなったのは最近であることなどを挙げ「国会による検討や対応に委ねることが不合理とまでは言えない」として、憲法違反とまでは踏み込まず、損害賠償の請求は棄却しました。
◆「声を出し続ける」1審はすべての原告側が「控訴」
原告側は控訴審で、法の下の平等や幸福追求権を定めた憲法にも違反するなどと改めて主張する方針です。
原告のまさひろさん「制度ができたら理解が自然と拡がると思っています。傷つくこともありますが、声を出し続けて社会が変わってほしいと思っています」
同性婚を巡る裁判は全国5つの地裁で争われ、福岡以外の4つの裁判でもすでに控訴されています。