父母が離婚した場合に親権が一方にしか認められない民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、親権を持たない父母ら12人が国に計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、請求を棄却した。古庄研裁判長は離婚後の単独親権制度について「子どもの利益の確保を図る合理的な根拠がある」とし、合憲と判断した。
民法は、婚姻中の父母は共同して親権を行使するとし、離婚する際はいずれかを親権者と定めなければならないとする。原告は40~90代。離婚を経て子どもと別居している非親権者の父母らで、婚姻中の夫婦のように共同で親権を行使できないのは不平等だと訴えていた。
判決は、離婚した父母の関係が良好でなくても、一方が親権者となることにより子どもの養育に関する適切な判断ができることが離婚後の単独親権の目的だとした。離婚した父母は養育に関して適切に合意ができず、子どもの利益を損なう恐れがあるとした。
家族法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、「離婚後の共同親権」の導入を前提に議論を進めている。【巽賢司】