大阪市北区のカラオケパブ「ごまちゃん」で令和3年6月、オーナーの稲田真優子(まゆこ)さん=当時(25)=を殺害したとして殺人罪に問われ、1審大阪地裁の裁判員裁判で懲役20年の有罪判決を受けた元常連客の無職、宮本浩志被告(58)の控訴審判決公判が10日、大阪高裁で開かれ、斎藤正人裁判長は控訴を棄却した。
1審で宮本被告は「死刑を宣告していただきたい」と繰り返し述べたが、起訴内容の認否は黙秘。控訴審には出廷しなかった。
ただ、判決後に取材に応じた稲田さんの兄、雄介さん(31)によると、今月6日に大阪拘置所で面会した際、宮本被告は15分間の面会の最後、目に涙を浮かべながら「取り返しのつかないことをしたと思っています。申し訳ないです」と発言したという。
遺族は裁判を通じ「何が起きたかを知りたい」と求めており、雄介さんは「(宮本被告は)事件と向き合わず、裁判も侮辱してきた。それでも謝罪を口にしたことで、事件のことを話す可能性がゼロから1になったと思う」と話した。
判決によると、宮本被告は3年6月11日夜、稲田さんの首や胸などを刃物で多数回突き刺すなどして失血死させた。