「被害者の精神的苦痛は軽視できない」 振り袖に“墨汁”かけた男に懲役1年2か月

女性の振り袖に、墨汁のようなものをかけて汚したとされる男に、懲役1年2か月の実刑判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、北九州市若松区の会社員・平井英康被告(33)です。
判決によりますと平井被告はことし1月、北九州市で『二十歳の記念式典』に向かう女性2人の振り袖に墨汁のような黒い液体をかけて汚し、あわせて75万円相当の損害を与えました。
これまでの公判で、平井被告は自分は性同一性障害と診断されているとしたうえで「振り袖を着た女性を見て嫉妬心が爆発した」と供述していました。
12日の公判で、福岡地方裁判所小倉支部の渡部五郎裁判長は「晴れの日の衣装を台なしにされた女性らが被った精神的苦痛は軽視できるものではない」として、懲役1年2か月の実刑判決を言い渡しました。