奈良市の火葬場の建設用地を巡り、市が市長らに損害賠償を求めた訴訟の和解内容に対し、住民らが28日、「和解は違法」として提訴しました。
奈良市の火葬場「旅立ちの杜」(新斎苑)を巡っては、大阪高裁が一昨年、市が建設用地を不当に高く購入したと認め、市に対し合わせて約1億1600万円の損害賠償を市長と地権者2人に請求するよう命じました。
市が市長らに損害賠償を求めた訴訟では5月末、市長と地権者らがそれぞれ3000万円ずつ支払うという内容の和解が成立しました。
この和解で、残りの請求額と利子にあたる遅延損害金約8600万円について、市が債権を放棄することになりました。
市民団体はこの債権放棄について「公益に反するもので、市長と市議会の誠実管理義務違反」と主張し、改めて請求額の支払いを求めるよう奈良地裁に提訴しました。
仲川げん市長は「訴状が届いていないためコメントできません」としています。