両親の自殺を手助けしたとして自殺ほう助罪で起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助(本名・喜熨斗(きのし)孝彦)被告(47)について、東京地裁は31日、保釈を認める決定を出し、被告側は保釈保証金500万円を納付した。東京地検は決定を不服として準抗告したが、棄却された。
起訴状によると、被告は5月17日に東京都目黒区の自宅で、父親で歌舞伎俳優の段四郎(本名・喜熨斗弘之)さん(76)と母親の延子さん(75)に向精神薬を服用させ、翌18日までに向精神薬中毒で死なせて2人の自殺を手助けしたとしている。
捜査関係者によると、被告は警視庁の調べに、同月18日発売の一部週刊誌で共演者や弟子へのハラスメント疑惑が報じられることになり「家族3人で次の世界に行こうということになった」などと説明。両親と心中を図ったとし、自殺ほう助容疑を認めていたという。【井口慎太郎】