【連載第2回:防衛装備・技術協力を通じた国際安全保障秩序の変化】
日本の対外政策に新たな手段が加わった。2023年4月、政府は、他国軍隊に対する無償資金協力枠組み、「政府安全保障能力強化支援(OSA)」の実施方針を決定した。
従来日本が行ってきた開発途上国に対する政府開発援助(ODA)は、途上国の開発のためのものであり、非軍事目的に限っていた。OSAは、途上国の安全保障上の能力の向上を目的とし、軍等が裨益者となる点で、ODAとは性質上別の枠組みである。
OSAは、日本として経験のない取り組みであり、武器輸出に対する立場の違いから創設そのものに対する是非の議論は多い。しかし、OSAの実施が日本の安全保障にどのように資するのか、どんな内容であればその目的を達成できるのかという政策論はほぼ聞かれない。
本稿では、このような問題意識の下、類似の取り組みで蓄積のあるアメリカの議論も参照しつつ論じたい。
OSAに対して指摘される論点
政府が立ち上げたOSAの内容はどのようなものだろうか。
まず、実施方針においては、警戒監視、海賊対策、国際平和協力活動など、「国際紛争との直接の関連が想定しがたい分野に限定して協力」を行うとされる。また、供与対象としては、衛星通信システムやレーダーなど、防衛装備品を含む資機材やインフラが例示される。
おおむね、軍が使う防衛装備品と港湾などの軍用インフラの整備に大別できるだろう。さらに、ODAと同様、目的外使用の禁止など適正管理を案件ごとに国際約束で相手国に義務付ける方針である。2023年度においては、フィリピン、マレーシア、バングラデシュ、フィジーにおける実施を想定した調査を行うとしている。
これまでも、途上国軍隊に対する安全保障面での協力には、教育訓練・助言を行う能力構築支援、自衛隊の中古装備品を供与する不用装備品無償譲渡があった。OSAは、物品やインフラの供与を対象とする点でソフト面での支援である能力構築支援とは異なり、また、資金協力枠組みである点で不用装備品譲渡とも異なる。
OSAに対しては、対外政策の新たな手段として期待が寄せられる一方、武力紛争への介入につながるおそれや、適正管理の実効性への懸念も提起されている。また、現在見直しが進んでいる防衛装備移転三原則の下で殺傷能力のある武器の輸出が認められた場合、OSAにおいても同様の供与が認められるのではないかとの批判もある。