難病のALS患者への嘱託殺人罪などで起訴された息子の元医師らと共謀し、2011年に夫を殺害したとして、1審で懲役11年の判決を受けた山本淳子被告(78)の控訴審で、大阪高裁は控訴を棄却しました。
起訴状などによりますと山本被告は2011年、息子の直樹被告(46)、医師の大久保愉一被告(45)と共謀し、夫の靖さん(当時77歳)を殺害した罪に問われていました。
1審の京都地裁は、山本被告の共謀を認定し、懲役11年の判決を言い渡しましたが、山本被告が判決を不服として控訴。
控訴審でも改めて無罪を主張し、有罪であるとしても、幇助したにすぎないと訴えていました。
大阪高裁は24日の判決で「殺害計画の立案は(被告以外の)2人だが、被告にしか出来ない役割を果たすなど、重要な役割を果たしていた。何より被告が被害者の死を望んでいた。手伝うにとどまるとは言えない」などとして山本被告の控訴を棄却しました。
この事件をめぐっては、現在ALS患者への嘱託殺人で裁判が続いている息子の山本直樹被告も、1審で懲役13年の判決を受け、その後控訴しています。