東京・銀座の高級腕時計店で5月に起きた仮面姿の男らによる強盗事件で、車の運転役として強盗罪などに問われた横浜市の作業員の被告の男(20)の判決公判が25日、東京地裁で開かれ、蛭田円香裁判官は懲役4年6月(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
蛭田裁判官は判決理由で「犯行の手口は大胆かつ危険で悪質だ」と指摘。被告の立場は従属的だったものの、犯行後、共犯者らを車に乗せて逃走するなど「重要な役割を担った」とした。
一方、被告が被害店舗の関係者に謝罪文を書くなど、反省の態度を示していることも考慮。「若年であり、成育歴や精神的な未熟さが犯行に影響した」としつつも、「実刑を科すことはやむを得ない」と述べた。
事件を巡っては、実行役として強盗罪などで起訴された3人のうち、すでに元高校生の男(18)に懲役4年6月の判決が言い渡され、確定している。