「残忍で凄惨な犯行」…おととし、愛知県稲沢市で父親と姉を殺害した罪に問われた男に、懲役28年の判決が言い渡されました。
判決などによりますと、稲沢市の無職・髙橋智(たかはし さとし)被告(27)はおととし7月、自宅で父親の輝男(てるお)さん(当時71)と、姉の礼(あや)さん(当時29)を包丁で刺して殺害した罪に問われていました。
これまでの裁判で髙橋被告は起訴内容を認め、検察は「輝男さんには30か所以上、礼さんには20か所以上刃物による傷があり、非常に危険で残忍な犯行」と指摘して懲役30年を求刑していました。
一方、弁護側は、髙橋被告が「輝男さんに『お前なんか家族じゃない』などと言われて突き飛ばされたことで、現実感がない中での犯行だった」などと主張して、懲役13年が相当と主張していました。
27日開かれた裁判員裁判の判決公判で、名古屋地裁の久禮博一(くれ ひろかず)裁判長は、「残忍で凄惨な犯行というほかない。弁護側の主張は、鑑定の前提条件や手法に大いに問題がある。犯行に何らかの影響を及ぼしたものとは認められず、刑を引き下げるような事情とはならない」と述べ、髙橋被告に懲役28年の判決を言い渡しました。