5歳男児に暴行を加えて死亡させ、遺体を自宅床下に遺棄したなどとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた、同居人の無職石井陽子被告(56)の裁判員裁判の初公判が8日、さいたま地裁(北村和裁判長)であった。石井被告は「一切手を出していない。けがをさせるような指示をしていない」と述べ、傷害致死について起訴内容を否認した。一方で、死体遺棄などは認めた。判決は24日の予定。
検察側は冒頭陳述で、男児に対する暴行は常習的で悪質性が高いと指摘。しつけと称する動機に酌量の余地はないと主張した。
弁護側は「被告は男児にけがをさせてはいけないと考えていた。日頃から(他の同居人にも)注意をしていた」などと述べた。
起訴状によると、石井被告は男児の母親の柿本知香被告(32)=一審で懲役10年、控訴=、同居人の丹羽洋樹被告(36)=同懲役12年、控訴=と共謀し、昨年1月に埼玉県本庄市の自宅で、男児に暴行を加えて死亡させ、床下に遺体を遺棄したなどとされる。
[時事通信社]