官製談合事件、大阪市元職員に判決=懲役1年6月、執行猶予3年―地裁

大阪市発注の電気工事の情報を業者に漏らしたとして、官製談合防止法違反などの罪に問われた元市職員坂東浩樹被告(45)の判決が3日、大阪地裁であり、大寄淳裁判長は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
坂東被告は起訴内容を認めていた。大寄裁判長は「繰り返し入札の公正を阻害した悪質な犯行だ」と述べた。