ホテルやオフィスなどの高層建築物に対する固定資産税算出方法が妥当ではないとして、三菱UFJ信託銀行が大阪、広島両市に資産評価の取り消しを求めた訴訟3件の上告審判決が17日、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)であった。同小法廷は両市の算出方法はいずれも適法で許容されると判断。銀行側の敗訴が確定した。
裁判官4人中3人の多数意見。草野耕一判事は、算出方法は違法だとする反対意見を述べた。
固定資産税を決める際、建物の評価額を算出する方法の妥当性が争点だった。両市が2018年度の課税で、耐用年数の長い低層階の構造を基に算出する「低層階方式」を採用したのに対し、銀行側は建物で最も大きい床面積割合を基にした「床面積方式」での評価が妥当だと訴えていた。
一般に低層階方式の方が評価額が大きくなり、固定資産税の負担額も増えるケースが多い。今回の3件も同様だった。
[時事通信社]