不倫関係の元同僚殺害、承諾殺人主張も「被告も一緒に死ぬのが前提」と懲役12年判決…差し戻し審

北海道帯広市で2022年、元同僚を絞殺して遺体を埋めたとして、殺人罪と死体遺棄罪に問われた元道立帯広農業高校教諭・片桐朱璃(しゅり)被告(38)の差し戻し後の裁判員裁判で、釧路地裁は20日、懲役12年(求刑・懲役13年)の判決を言い渡した。弁護側は差し戻し前と同様、殺人罪より法定刑の軽い承諾殺人罪の適用を求めたが、梶川匡志裁判長は殺人罪の成立を認めた。
判決によると、片桐被告は22年5月30日、同市の駐車場に止めた車の中で、不倫関係にあった元同僚の女性(当時47歳)に「もう死ぬしかない」と告げた後、女性の首をシートベルトで絞めて殺害。遺体を市内の雑木林に埋めて遺棄した。
弁護側は「女性も被告に絞殺されることを受け入れていた」と主張したが、判決は「承諾は被告も一緒に死ぬことが前提になっており、真意に基づくものではなかった」と認定した。
差し戻し前の裁判員裁判の判決は、承諾殺人罪で被告に懲役6年6月を宣告。2審・札幌高裁が「女性の心理状態などの検討が尽くされていない」として差し戻しを命じていた。