毎日新聞の動画で「排外主義団体」と報道され、名誉を毀損(きそん)されたとして、政治団体などが毎日新聞社に計1200万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は2日付で政治団体側の上告を棄却する決定を出した。名誉毀損を認めず、請求を棄却した1、2審判決が確定した。裁判官5人全員一致の判断。
東京都武蔵野市が2021年11月、日本人と同じ条件で外国人に住民投票への参加を認める条例案を市議会に提案すると発表し、毎日新聞は翌月、街宣活動の様子を動画投稿サイト「ユーチューブ」に掲載した。その際に「排外主義団体などが次々に市内に入り条例に反対するとして活動を展開している」とのテロップをつけた。
1審・東京地裁判決(24年2月)は、街宣活動をしている団体が原告の「国守衆全国評議会」などだとうかがわせる情報は動画内になく、仮に原告らだと視聴者が認識できたとしても、動画は公益目的の報道で、賠償責任は生じないと判断した。2審・東京高裁判決(24年9月)も支持した。
毎日新聞社社長室広報ユニットの話
当方の主張が認められた決定だと考えています。