旧統一教会本部の東京・松濤の土地を仮差し押さえ 東京地裁、財産隠し防止のため

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の献金被害問題を巡り、元信者らが東京都渋谷区の教団本部の土地の仮差し押さえを申し立て、東京地裁が認める決定をしたことが30日、分かった。決定は18日付。全国統一教会被害対策弁護団が明らかにした。
弁護団によると、土地は教団が所有しており、渋谷区松濤の約483平方メートル。約2億3千万円の価値があるという。元信者ら10人が6月に仮差し押さえを申し立てた。
申し立てには令和5年12月に成立した被害救済を図る特例法を活用した。教団は、同法に基づき、財産監視強化の対象とする「指定宗教法人」に指定されている。
仮差し押さえは、裁判などが終結するまでに財産を勝手に処分されないようにする保全手続き。教団は本部の土地を売却することが事実上できなくなる。
教団を巡っては、今年3月に東京地裁が解散命令を出し、教団側の即時抗告を受けて東京高裁で審理が続いている。再び命令が出れば清算手続きに移るため、教団が土地や不動産を処分するなど、財産隠しを行うことが懸念されている。
教団側は「当該土地の処分を行う予定は一切ありません」とし、弁護団と民事調停が続いている中、「調停の努力を反故にするような一方的な仮差し押さえは、信義に反するものであり、不誠実で非常に遺憾です」とコメントした。