東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた広告最大手「電通」元幹部、逸見晃治被告(57)と法人としての電通グループの控訴審判決が31日、東京高裁であった。高裁は、逸見被告を懲役2年、執行猶予4年、電通グループを罰金3億円とした今年1月の1審東京地裁判決を支持。被告側の控訴を棄却した。
被告側は6月の控訴審初公判で、1審が談合を認めた取引のうち、本大会での運営業務は受注調整していないなどと改めて主張し、即日結審していた。
1審判決によると、大会組織委員会大会運営局の元次長=同罪で有罪確定=らと共謀し、平成30年2~7月ごろ、入札が実施されたテスト大会の計画立案業務、随意契約となった本大会の運営業務で各社の希望を考慮し、受注を制限して競争を制限した。
一連の事件で起訴された法人6社のうち、電通グループを含む4社が1審で有罪判決を受け、残る2社は1審公判中。博報堂とセレスポは1審の有罪判決を支持した東京高裁判決を不服とし、最高裁に上告している。