「これまでも近親者に暴行を加えていた」妹を殴り死亡させた元警察官 1審と同じ懲役9年の判決

おととし妹を殴って死亡させた福岡県警の元警察官に対し、福岡高裁は1審と同じく懲役9年の判決を言い渡しました。
判決によりますと福岡県警の元警察官広瀬守隆被告は、おととしの大晦日、北九州市門司区の実家で妹の山本美智恵さんの顔などを複数回殴って死亡させました。
事件当時、広瀬被告は酒に酔った状態でしたが1審は完全な責任能力を認定。
懲役9年の判決を言い渡しましたが、弁護側が控訴していました。
2日福岡高裁の溝國禎久裁判長は、「これまでも近親者に暴行を加えていた」と指摘。そのうえで「犯行時の人格が日頃と大きく乖離していたとは言えない」などとして、1審と同じく懲役9年の判決を言い渡しました。