預かっていた和解金約1700万円を着服したとして、大阪の弁護士が懲戒処分を受けました。
1年間の業務停止の懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会に所属する牧尚人弁護士(50)です。
弁護士会によりますと牧弁護士は2021年と2024年、交通事故や飲食店での暴行事件で被害者2人から損害賠償請求の代理人として委任を受けたものの、和解金約1700万円をウソの説明をするなどして着服し、事務所経費や生活費などに使ったということです。
牧弁護士は事実を認め、全額弁済しています。
弁護士会は「指導や研修を繰り返し再び起きないようにしたい」としています。