同性婚訴訟、原告カップル側が最高裁に上告 2審初の「合憲」に不服

同性同士の婚姻を認めていない現行の民法や戸籍法の規定が憲法に反するかが争われた訴訟で、原告の同性カップル側は11日、高裁段階で初の「合憲」判断を示した東京高裁判決(11月28日)を不服として最高裁に上告した。他の高裁判決5件はいずれも「違憲」としており、最高裁は来年度中にも統一判断を示す可能性がある。
東京高裁判決は、憲法が保障する婚姻の自由は異性同士が対象で、同性カップルは想定されていないと指摘。夫婦とその子どもを一つの家族として設計した現行制度は「合理性がある」などとし、憲法違反と断じることはできないと結論付けた。
ただし、性的指向などに従った法制度上の取り扱いを受けることは重要な法的利益だとし、現在の状況が続けば「憲法違反の問題が生じることは避けられない」とも言及。「まずは国会で審議が尽くされるべきだ」とした。
一連の訴訟は、婚姻の自由を定めた憲法24条1項▽個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項▽法の下の平等を求める14条――に反するかが主な争点。同性カップル側は立法措置を講じていないとして、国に損害賠償も求めているが、1、2審通じて認めた司法判断は出ていない。【安元久美子】