同僚からの労働組合活動を萎縮させる発言で精神的苦痛を受けたなどとして、JR東日本の男性社員(44)とJR東労組大宮地方本部が、同僚と同社を相手取り、300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、さいたま地裁(鈴木尚久裁判長)であった。会社側と同僚側は答弁書で請求棄却を求めた。
訴状によると、非組合員の同僚社員は2023年10月5日、埼玉県朝霞市内の飲食店で男性社員に対し「東労組の思想は革命しかない。考えが古い。そんなことに組合員を巻き込んでいるんだ」などと発言したとしている。また、同社は同僚の言動を不当労働行為として認めず、同僚の処分を行わなかったという。
記者会見した男性社員は「社員として自身の権利や地位の改善を求めて団結する組合活動が、不当に阻害されてはならない」と語った。
JR東は「係争中のためコメントは差し控えるが、会社は法令にのっとり組合への対応を行っている」としている。【加藤佑輔】