陸上自衛隊は、携行食約600食分を不法投棄したとして、北海道にある名寄駐屯地の第3即応機動連隊の5人を減給15分の1、1か月の懲戒処分としました。
陸上自衛隊によりますと、第3即応機動連隊の50代と49歳の陸曹長2人と49歳の1等陸曹は、2024年10月30日、部下隊員に指示して演習中に食べきれなかった段ボール60箱の携行食約600食分を演習場の地中に埋めて不法投棄しました。
不法投棄が発覚したきっかけは…
後日、野生動物が掘り起こしたことで発覚し、調査を進めたところ3人が不法投棄を指示していたことが明らかになりました。
陸上自衛隊の調べに対し、3人は食べきれずに残ってしまって、携行食を安易に処理しようとしたと話し、深く反省しているということです。
現場で不法投棄を黙認した3等陸佐らも懲戒処分
また当時、現場にいて不法投棄を黙認したとして、第3即応機動連隊の40代の3等陸佐と30代の3等陸尉の2人も、同じく減給15分の1、1か月の懲戒処分を受けています。
第3即応機動連隊の大谷進一郎1等陸佐は「本事案を重く受け止め、今後、より指導の徹底を図り、健全な部隊の育成に邁進します」とコメントしています。
処分はいずれも2月20日付です。