2023年4月の東京都江東区長選を巡り、木村弥生・前区長(60)(有罪確定)らから選挙運動の報酬を受け取ったとして、公職選挙法違反(被買収)に問われた板津道也・元区議(56)に対し、東京地裁(新井紅亜礼裁判長)は25日、懲役10月、執行猶予5年、追徴金100万円(求刑・懲役1年2月、追徴金約180万円)の判決を言い渡した。
一方、柿沢未途・元衆院議員(55)(有罪確定)から受け取った約80万円分については無罪とした。
判決によると、木村前区長の陣営幹部だった板津被告は23年6月、木村前区長から選挙報酬として100万円を受け取った。
板津被告は同年7~10月に柿沢元議員からも選挙報酬を受け取ったとして在宅起訴されたが、判決は「柿沢元議員との雇用契約に伴う対価で、選挙報酬とはいえない」と判断した。