スポーツ教室の教え子に“性的暴行”「性犯罪事案でも格別に悪質」62歳の男に懲役24年の判決 福岡地裁小倉支部

北九州市のスポーツ教室で、複数の教え子の女子児童に性的暴行をした罪に問われていた62歳の男に対し、福岡地裁小倉支部は26日、懲役24年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、北九州市でスポーツ教室を経営していた永末哲也被告(62)です。
永末被告は、教え子の女子児童が13歳未満であることを知りながらわいせつな行為をしたなどとして、不同意性交や不同意わいせつなどの罪に問われていました。
これまでの公判で、永末被告は起訴内容を認めていました。
検察は、永末被告が2018年から2024年にかけ、被害者8人に対し、極めて多数回のわいせつ行為を繰り返したと指摘し「優位な立場を最大限に利用し、未成熟な心理につけ込む比類なく悪質な犯行」などとして、有期刑の上限である懲役30年を求刑していました。
一方、弁護側は「暴力を振るうなどはなく、反省の意思がある」として、懲役15年が妥当と主張していました。
26日の判決で、福岡地裁小倉支部は「行為の意味合いが分かっていない被害者が抵抗できないまま、尊厳を踏みにじった。性犯罪事案でも格別に悪質で、刑事責任は極めて重い」として、懲役24年の判決を言い渡しました。
判決で認定された事件は、未遂の3件を含めて49件です。動画と画像は数百点に上っています。
「長期間、多数回に及ぶ常習的なもので、単なる性的な行為にとどまらず、ほぼ無抵抗の被害者に一方的に辱めを加える行為も多数含まれている」として「被害者の人格や尊厳を顧みることなく、自らの欲求を満たすための対象として扱っていた」と指摘しました。
その上で「被害者に対する強い影響力を背景として、練習に取り組みたいと考える心情を利用し、狡猾で卑劣」と断じました。
「長期間にわたり、弱い立場にある多数の児童の人格、尊厳、心情に思いを致すことなく、自らの欲求のためにこれらを犠牲にしてきたもので、他者を尊重する発想が欠如しているというほかなく、厳しい非難を免れない」としました。
さらに「性犯罪事案でも格別に悪質」と述べました。
一方で「事実をすべて認めて謝罪の弁を述べていることなど酌むべき事情もある」などとして、懲役30年の求刑に対し、懲役24年の判決を言い渡しました。