自民党が先の総選挙で圧勝したことによって、いわゆる「旧宮家」の皇籍復帰案の実現可能性がこの上なく高まった。高市首相が目標に掲げる皇室典範改正は、そう遠からず実現することになるのではないか。ところでその現皇室典範は、第6条において次のように定めている。「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする」あくまでもこの条文に従うのであれば旧宮家の男系男子は、法律によって直接復帰する場合はもちろん、養子縁組で復帰する場合でも、天皇から三世以下の「王」と位置付けられる可能性が高い。悠仁親王殿下にもしも男子がおいでにならなければ、傍系皇族である王がその次の天皇になると予想できるわけだが、王という身位は昭和22(1947)年10月以来、約80年間にわたって不在が続いている。これは皇室史上、最長の空白期間であるという。「王の不在期間の新記録は、日々、更新され続けているが、この事実を認識している人は、きわめて少ないであろう」――赤坂恒明『「王」と呼ばれた皇族:古代・中世皇統の末流』(吉川弘文館、2020年)。それゆえに現代人にとって、王を意識する機会は皆無に等しい。そこで戦後の国会議事録を読み解いてみたところ、皇室の一員としては頼りない王の立場が浮き彫りになった――。王は事実上「皇籍離脱の前段階」皇室経済法は王の歳費について、親王の「十分の七に相当する額」と定めている。同じ男性皇族間でもこのように格差があるのは、憲法改正担当大臣だった金森徳次郎氏によれば、王は即位する可能性が親王よりも低いからだという。「皇位継承の順位に非常に近接したる方に対しましては、その点を考えて金額を多からしめなければならない、しかしそれよりも非常に遠い方につきましては、みづからその経済等を自主的にお考えになり得る場面も自然多くなつて来るものと考えられまする」(衆議院皇室典範案委員会、昭和21年12月12日)一見もっともな理屈のように思えるが、親王がおらず王が皇位継承者とみなされる状況であっても、王の歳費が増額されることはない。この一点だけでも、弾力性に欠ける制度であると言わねばなるまい。なお、親王の範囲については、旧皇室典範では四世までとされていたのだが、現皇室典範では先述のように二世までと範囲が狭められた。その理由については次のように説明されている。
自民党が先の総選挙で圧勝したことによって、いわゆる「旧宮家」の皇籍復帰案の実現可能性がこの上なく高まった。高市首相が目標に掲げる皇室典範改正は、そう遠からず実現することになるのではないか。
ところでその現皇室典範は、第6条において次のように定めている。
「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする」
あくまでもこの条文に従うのであれば旧宮家の男系男子は、法律によって直接復帰する場合はもちろん、養子縁組で復帰する場合でも、天皇から三世以下の「王」と位置付けられる可能性が高い。
悠仁親王殿下にもしも男子がおいでにならなければ、傍系皇族である王がその次の天皇になると予想できるわけだが、王という身位は昭和22(1947)年10月以来、約80年間にわたって不在が続いている。これは皇室史上、最長の空白期間であるという。
「王の不在期間の新記録は、日々、更新され続けているが、この事実を認識している人は、きわめて少ないであろう」――赤坂恒明『「王」と呼ばれた皇族:古代・中世皇統の末流』(吉川弘文館、2020年)。
それゆえに現代人にとって、王を意識する機会は皆無に等しい。そこで戦後の国会議事録を読み解いてみたところ、皇室の一員としては頼りない王の立場が浮き彫りになった――。
皇室経済法は王の歳費について、親王の「十分の七に相当する額」と定めている。同じ男性皇族間でもこのように格差があるのは、憲法改正担当大臣だった金森徳次郎氏によれば、王は即位する可能性が親王よりも低いからだという。
「皇位継承の順位に非常に近接したる方に対しましては、その点を考えて金額を多からしめなければならない、しかしそれよりも非常に遠い方につきましては、みづからその経済等を自主的にお考えになり得る場面も自然多くなつて来るものと考えられまする」(衆議院皇室典範案委員会、昭和21年12月12日)
一見もっともな理屈のように思えるが、親王がおらず王が皇位継承者とみなされる状況であっても、王の歳費が増額されることはない。この一点だけでも、弾力性に欠ける制度であると言わねばなるまい。
なお、親王の範囲については、旧皇室典範では四世までとされていたのだが、現皇室典範では先述のように二世までと範囲が狭められた。その理由については次のように説明されている。