当時2歳の義理の娘に暴行を加え 死亡させた罪などに問われ、大阪高裁で逆転無罪を言い渡された今西貴大被告(37)の上告審で、最高裁は3日付で検察側の上告を退ける決定をしました。
今西被告を無罪とした判決が確定することになります。
今西被告は、2017年に大阪市の自宅マンションで、当時2歳の義理の娘に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪などに問われていました。
裁判で、今西被告は一貫して無罪を主張していましたが、1審の大阪地裁は2021年「暴行を加えることができるのは、被害者が急変した時に一緒にいた被告人以外に考えられない」として、今西被告に懲役12年を言い渡しました。
これに対し、2審の大阪高裁は2024年、「被害者の体に外傷を示す痕跡はなく、暴行の有無は明らかではない」と指摘。「被告人が被害者の頭部に何らかの方法で強度の衝撃を与える暴行を加え、傷害を負わせた事実は認定できない」として、1審判決を取り消し今西被告に逆転無罪を言い渡しました。
検察側はこの判決を不服として最高裁に上告していましたが、退けられました。