世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求を巡り、東京高裁は4日、宗教法人法に基づき、教団の解散を命じる決定を出した。最高裁でも争うことはできるが、命令の効力は高裁決定により発生し、教団の保有資産の清算手続きが始まる。
宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があれば、裁判所が解散命令を出せると定めている。
旧統一教会について、文科省が令和5年10月、悪質な献金集めが組織的、継続的に行われていたと判断し、解散命令を東京地裁に請求。7年3月に地裁が民法上の不法行為を理由とした初の解散命令を出し、教団側が即時抗告していた。
地裁決定は、不法行為に該当するのは民事訴訟の判決や和解、示談も含めて1500人以上、200億円超に上ると認定。被害の解消に向けた教団の対応は不十分で「解散はやむを得ない」と判断していた。
献金被害にあった元信者らが申し立てた集団調停では、8年2月25日時点で195人との調停が成立し、計約39億6400万円の支払いに同意している。