“ドローン規制法”改正案を閣議決定 飛行禁止地域を対象施設の周囲約1キロに拡大など盛り込む

いわゆるドローン規制法の改正案が閣議決定されました。
現在は首相官邸や自衛隊の施設、原子力発電所などの重要施設とその周囲約300メートルの地域でドローンの飛行が原則禁止となっています。しかしドローンの性能が飛躍的に向上するなかで約300メートルでは対処するための時間が足りないとして、改正案では飛行禁止地域を拡大し、対象施設の周囲約1キロメートルとしました。
警察庁では先月からHPを通じてどこが飛行禁止地域か地図で確認できるようにしていて、改正法の成立後には約1キロメートルに拡大した地図を確認できるようにするということです。
また現在、敷地内ではなく周辺地域では警察官が飛行禁止を命令しても従わない場合に検挙が可能です。一方、最新のドローンは積載可能な重量が増え、敷地内に入らなくても銃火器を積んで遠くから攻撃することが可能とみられています。
そのため改正案では命令した後に検挙することに加え、周辺地域でドローンを飛行させた者に対して6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という罰則を新設しました。
さらに、警察官が原発の管理者に対し、ドローンが侵入してきた場合に必要な措置をとるよう命じることができると明文化しました。これによって管理者がより対処しやすくなることを見込んでいます。