児童や生徒が暴力をふるう様子が撮影された動画が、「いじめの告発」としてSNS上で拡散されるケースが相次いでいる。顔や氏名が掲載されたり、誤った情報が記されていたりすることも多い。「許せない」という怒りが拡散を加速させているとみられる。(平野真由、飯田拓)
1月中旬、大阪市内の岸壁で市立中の男子生徒が男子児童の首を絞めている様子を映した動画がX(旧ツイッター)に投稿された。生徒の顔が映っている動画は繰り返し転載され、3日現在で300万回以上閲覧された投稿もあった。「加害者特定して人生終わらせろ」「中学校を特定した」など加害者側を追い込むようなコメントがあふれた。
事態を重く見た大阪市教育委員会は1月20日、報道陣に対して事実関係を説明した。昨年11月、岸壁で暴行事案があり、市教委は同月に把握。いじめ防止対策推進法に基づく「いじめ重大事態」と認定して対応していたという。市教委は「被害者が精神的苦痛を感じている」として、動画を拡散しないよう呼びかけた。
SNSでは、誤情報も流れた。暴行した男子生徒の在籍する中学校について「過去にいじめの自殺者を出している」との投稿がX上で出回り、100万回以上閲覧された。読売新聞の取材に対し、市教委と中学校は「そうした事実はない」と否定した。
こうした動画の拡散は相次いでいる。1月、福井県内の高校で2023年に撮影されたとする暴行事案の動画が広がった。この高校によると、暴行を受けた側が拡散は不本意として警察に相談しているという。
スキャンダルなどを日常的に投稿している人らが拡散元となり、匿名のアカウントを持つ人が転載を繰り返すのが典型的な構図だ。
SNSの特性に詳しい国際大の山口真一教授(計量経済学)は、「拡散してしまう人の大半は面白半分ではなく、正しいことをしていると考えているようだが、動画は切り抜かれており、事実関係は公的機関の調査を待たなければわからない。正義のつもりで拡散した行為が誰かを傷つけてしまう可能性があるという自覚を持つことが必要だ」と指摘する。
いじめの解決を支援するNPO法人「ユース・ガーディアン」(東京)の阿部泰尚代表は、動画が拡散する状況について「学校や教育委員会に通報しても、しっかり対応してくれないのではないかという生徒や保護者の不信感が根底にある」と指摘する。
拡散した動画がきっかけで事案が表面化した事例もある。栃木県では1月、県立高内で男子生徒が別の男子生徒を殴ったり蹴ったりする動画が拡散。県警は2月に生徒を傷害容疑で書類送検し、宇都宮地検が3月に家裁送致した。
顔・氏名掲載 少年法に抵触
SNSでは、「少年も大人と同じように実名を公開されるべきだ」という主張とともに、暴行などの動画が拡散されることもある。
少年法61条は、家裁の審判に付されるなどした少年について、「氏名、容貌(ようぼう)などにより本人であることを推知できるような記事を新聞や出版物に掲載してはならない」と規定。少年は比較的更生可能性が高く、刑罰よりも教育的手段で更生を図るべきだとの理念に基づく。
法務省は2021年の参院法務委員会で、個人のネットの発信も61条の禁止対象に含まれるとの見解を示した。
日弁連子どもの権利委員会委員の須納瀬学弁護士は、少年間の暴行動画についても「少年法61条に抵触していると考えられる。いじめの被害者がやむにやまれずSNSを使うことと、第三者が投稿・拡散するのはまったく別の行為だ。第三者による私的制裁は不適切だろう」と話す。