映画「ゴジラ-1・0」のあらすじを説明する「ネタバレ記事」を情報サイトに公開したとして、著作権法違反に問われた東京都渋谷区のサイト運営会社代表、竹内渉被告(39)に対し、東京地裁は16日、懲役1年6月、執行猶予4年、罰金100万円(求刑・懲役1年6月、罰金100万円)の有罪判決を言い渡した。弁護側は「文字だけでは映画の本質は感じられない」などと無罪を主張していた。
最高裁判例では、著作権者に無断で元の作品の本質的な特徴を維持したまま、別の形で創作する行為をすれば著作権法違反となる。ネタバレ記事が映画の本質的な特徴を維持していたと言えるのかが争点だった。
起訴状によると、竹内被告は2023年11月、男性ライター=著作権法違反で罰金50万円の有罪確定=と共謀。「ゴジラ-1・0」の登場人物やセリフ、情景、場面展開を説明する記事を作成してサイトに公開し、著作権を侵害したなどとされる。
検察側は公判で、ゴジラの記事は「ネタバレ解説・考察まとめ」と題し、約3800文字で映画の最初から最後までが分かる内容だったと指摘。被告は日ごろから、記事の詳しさについてライターと連絡を取り合っていたとした。
これに対し、弁護側は「文字だけのネタバレ記事では魅力を表現できておらず、ゴジラ映画の迫力や素晴らしさは感じられない」とし、著作権法違反に当たらないと主張。被告は記事の内容を把握していなかったとし、ライターとの共謀も否定していた。【菅健吾】