国選弁護人として勾留中の被告の自宅に寝具を取りに行った際、ろうそくの火を消し忘れて自宅を全焼させたとして福岡県弁護士会は29日、同会所属の弁護士(61)を業務停止2か月の懲戒処分とした。
発表によると、2021年8月、被告から寝具や書籍を差し入れてほしいとの依頼を受けて被告宅を訪問。家にあったろうそくに火をつけて探し出したが、消し忘れたまま立ち去ったという。同会は「不注意の程度は著しく、重大な結果を生じさせた点は看過できない」と判断。弁護士が損害の賠償を全く行っていない点も重視した。
弁護士は失火罪で罰金の略式命令を受けたという。同会の聞き取りに対し、「手元が暗かったのでろうそくに火をつけた。処分については真摯(しんし)に受け止める」と述べているという。